オンライン診療に診療報酬

人口構成が変われば必要な医療も変わるように、医療は、社会の変化の影響を受けます。
2018年度の診療報酬改定では、リアルタイムでのコミュニケーションが可能なオンラインシステムなどを用いた診療に、診療報酬上の評価が新設されます。
具体的には、
「オンライン診療料」(1月につき70点)
「オンライン医学管理料」(1月につき100点)
「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料」(1月につき100点)
「精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料」(1月につき100点)
の4つです。

■オンライン診療料
(主な算定要件)
・初診から6月以上を経過し、その間は毎月同じ医師が対面診療を行っていること
・連続する3月は算定できない
・患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた療養計画を作成
・オンライン診療を行う医師は、対面診療を行う医師と同じ医師であること

へき地・離島以外の遠隔診療解禁は2015年

オンライン診療自体は、以前から認められていました。
その根拠が、2015年8月10日付の厚生労働省の事務連絡「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」です。
それまではオンライン診療はへき地・離島を前提としていましたが、前述の事務連絡で、
「患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときには」、へき地・離島に限らず、「遠隔診療によっても差し支えない」との見解が示されたのです。

ただし、これまではオンライン診療を行った際に請求できる診療報酬は限られていました。
オンライン診療を取り入れた医療機関では、予約料(予約診療の選定療養費)をとることでなんとか採算を合わせているところも多かったようです。

忙しい現代人に合った診療スタイル?

今回、オンラインでの診察や医学管理に対して診療報酬が新設されたことで、オンライン診療を取り入れる医療機関は増えるでしょう。
へき地や離島でオンライン診療が便利なことは言うまでもありませんが、医療機関の多い都心であっても、オンライン診療の社会的ニーズは高いのではないでしょうか。
忙しいライフスタイルのなか、医療機関に行く時間を取るのが難しいという人は少なくありません。
そういう人にとって、自宅や会社にいながらオンラインで診察を受けられれば、かなり便利なはずです。
オンライン診療料等の算定にはさまざまな条件がありますが、今後、オンライン診療を取り入れる医療機関が増えれば、医療機関の使い方が変わってくるかもしれません。

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